大判例

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最高裁判所大法廷 昭和25(れ)1524 判決

主 文

本件各上告を棄却する。

理 由

各弁護人の上告趣旨はいずれも別紙記載のとおりである。

一、原審公判調書によると弁護人藤田三郎の上告趣旨第二点及び同平田奈良太郎

の上告趣旨第一点所論の各証人申請についてはいずれも却下の決定がされているこ

と、並びに平田弁護人上告趣旨第三点所論の予審訊問調書抄本について証拠調がな

されていること明白であるから右各論旨はいずれも理由がない。

二、弁護人平田奈良太郎の上告趣旨第二点及び同白川朋吉、同和田良平、同中村

義郎の上告趣旨第一点所論予審第一、二回訊問調書記載の被告人Aの供述が所論の

如く六十余日もしくは七十余日の拘禁後になされたものであるとしても、事件の内

容、当時における大阪地方裁判所予審事務の著しい輻輳状態等に鑑みると、右程度

の拘禁はまことに己むを得なかつたものと認むべきであつて、不当に長いものとい

うことはできない。それゆえ右論旨はいずれも採用し難い。

三、その余の論旨はいずれも原審が適法にした証拠の取捨判断事実の認定に対す

る非難もしくは単に事情を述べるに過ぎないもので上告の理由とならない。

以上の理由により旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。

この判決は裁判官全員一致の意見によるものである。

検察官 田中己代治関与

昭和二六年六月一三日

最高裁判所大法廷

裁判長裁判官 田 中 耕 太 郎

裁判官 長 谷 川 太 一 郎

裁判官 澤 田 竹 治 郎

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裁判官 霜 山 精 一

裁判官 井 上 登

裁判官 栗 山 茂

裁判官 眞 野 毅

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 藤 田 八 郎

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 河 村 又 介

裁判官 谷 村 唯 一 郎

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